住宅ローン減税の延長・継続が注目されています。そこで、住宅ローン控除の適用される条件等について説明します。住宅ローン減税は、住宅ローン控除とも呼ばれ、確定申告及び年末調整で所得税、住民税が減税されます。
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住宅ローン減税が延長・継続されるかどうかが話題になっております。現行減税制度においては、2008年(平成20年)12月31日までに入居された方が適用されることになっており、2009年以降に居住された場合には、この減税の恩恵を受けることはできません。 2007年(平成19年)6月に施行された改正建築基準法の影響で、住宅業界は大きなダメージを受けていることは否定できません。住宅着工件数の減少、マンション業者等中堅デベロッパーや建設会社の倒産は社会問題ともなっています。新築マンションの売れ行きも芳しくなく、売れ残りが目立つようになっています。 このような状況が続けば、倒産する分譲マンション業者や建設会社が増えたりして、現行とおり2008年をもって、住宅ローン減税制度が廃止されることになれば、より状況は悪化するのではないかと危惧されております。したがって、2009年(平成21年)以降も、この減税制度が延長・継続されることを住宅産業および不動産業界をはじめ各業界から期待されています。
「住宅ローン減税」とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。一般に「住宅ローン減税」とも呼ばれている税金に関する減税制度です。 銀行、信用金庫、公的な金融機関等の金融機関などから、10年以上の返済期間がある住宅ローンを利用して、個人が自ら居住する住宅の新築、新築又は中古の住宅の購入、住宅の取得とともにする敷地の取得、住宅の増改築の場合に、一定の条件に該当するときには、居住した年から10年間、その年の12月31日現在の住宅ローンの残高に応じて所得税が減税されます。 また、平成18年までに居住された方で住宅ローン減税の適用を受けている場合、平成19年以降の所得税についてその年分の住宅ローン控除によって控除される所得税が減少する方については翌年度の住民税から減税されます。
住宅ローン減税に係る控除額の特例措置を選択する場合は、住宅ローンの返済期間が15年以上であるという条件が必要であり、その場合には、居住から15年間所得税を控除することができます。
住宅ローン減税制度の控除額は、1年あたり最高25万円(ただし、平成20年に入居した場合は、20万円)で、住宅とともに取得される土地の購入費についても適用されます。
所得要件は合計所得金額が3,000万円以下の方で、平成20年(2008年)12月31日までにその住宅に居住した場合に、住宅ローン減税を利用することができます。
サラリーマンの場合、初年度は確定申告をして住宅ローン控除の適用を申請しなければいけません。翌年度からは年末調整で住宅ローン減税を受けることができます。
住宅ローン減税は、「税額控除」であるということに注意しなければなりません。
すなわち、住宅ローン減税とは、所得税から差し引く、つまり、所得税が控除される税額控除です。
この税額控除とは、一定の条件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から一定の金額を控除するというものです。
税額控除には、住宅借入金等特別控除以外に、配当控除、外国税額控除、住宅耐震改修特別控除があります。
これに対して、所得金額から控除額を差し引く制度を、「所得控除」といい、所得税を計算する際に個人的な事情を加味するためにある制度です。各々の所得控除の要件に当てはまる場合には、所得金額からその所得控除の額をを差し引くことができ、税金はその残りの金額をもとに計算されます。
参考までに、所得控除の種類は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除となります。
したがって、住宅ローン減税は、税額控除でありますので、例えば、その年の12月31日現在の住宅ローンの残高が2,000万円で、控除率が1%のケースにおいては控除額は20万円となります。ただし、その年の所得税の納税額が15万円なら、還付される税金は15万円ということになります。