離婚時の年金分割制度における「合意分割」と「3号分割」、離婚時年金分割の按分割合、公正証書、手続き、請求、方法等について解説します。
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この離婚時の年金分割制度には、@平成19年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の厚生年金分割制度と、A平成20年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度の2種類があります。
一般に、@を「合意分割」、Aを「3号分割」と呼んでいます。
厚生年金の保険料納付記録(正式には「標準報酬」といいます)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金等を受け取る際にその年金額の計算の基準となります。
したがって、厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割した場合は、夫婦各々の老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づいて計算されます。
年金分割をされた方は、自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割した記録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
年金分割を受けた方は、自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。
ただし、年金分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受け取るには、厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって、年金の受給資格期間を満たす必要があります。
離婚時の厚生年金分割制度の「合意分割」とは、平成19年4月1日以降に離婚をした場合において、ご夫婦などの当事者間の合意や、合意がされない場合は裁判手続きによって、分割割合(法律上は「按分割合」といいます)を定めたときに、当事者の一方からの年金分割の請求により、婚姻期間中に納付した保険料の額に対応する厚生年金(あるいは共済年金)を最大で2分の1に分割することができる制度です。
この離婚の際の合意分割は、戸籍上婚姻し離婚した夫婦以外にも、事実上の婚姻関係、いわゆる、内縁関係にあったと認められる場合も対象となります。
ただし、事実婚関係を解消した場合に年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降に事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった期間において、一方が被扶養者配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
また、婚姻の取消しが行われた場合も原則対象となります。
つまり、例えば、夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、離婚の場合は、婚姻中妻も会社等で働いて厚生年金に加入していても年金分割の対象となりますが、事実婚を解消した場合は、事実婚の期間中、内縁の妻は専業主婦等のケースのときに年金分割の対象となります。
具体的には、婚姻期間中の保険料納付記録を分割して、離婚等をした夫婦が各々分割後の記録に基づき年金額が計算されることになります。
ただし、年金分割した後の年金を受給するためには、受給資格の要件(原則25年、年金保険料を納付していること等)を満たしていることが前提となります。
離婚時の3号被保険者期間の年金分割制度、いわゆる、「3号分割」とは、平成20年4月1日以後に離婚または内縁解消をした場合に、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求によって、相手方である第2号被保険者の厚生年金を2分の1に分割することができる制度です。
この3号分割制度により年金分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
例えば、平成20年4月1日以前に結婚した夫婦が、平成20年4月30日に離婚をした場合、3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日から平成20年4月30日までにおいて妻が専業主婦等であった期間です。
その期間に妻も働き厚生年金の保険料を納付して場合は、3号分割の対象とはなりません。
また、3号分割制度においては、離婚時の年金分割制度である「合意分割」とは異なり、平成20年4月1日以前の婚姻期間中は対象となりません。
離婚の際の3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録については、離婚時年金分割の合意分割制度の条件に該当する場合、合意分割制度に基づき分割することができます。