離婚と住宅ローン

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離婚をする際に、住宅ローンを返済している場合、どのように対処すればよいか相談される方が多いようです。 厚生労働省の人口動態統計によりますと、離婚件数は、ここ数年、年間約25万組前後あり、離婚率(人口千対)は約2.0くらいです。 時間にすれば、約2分に1組の夫婦が離婚しているという計算になり、婚姻の件数が、年間約70万組とされていますので、約3組に1組の夫婦が離婚しているということになります。

離婚の際に住宅ローンをどうするか

ところで、結婚して数年経つと、マイホームを購入されるご夫婦がよく見受けられます。 近年は、住宅ローンの金利も低く、また、地方などでは不動産の価格の低いこともあって、結婚を機にマイホームを購入するケースもあるようです。 ほとんど場合が、住宅ローンを利用して一戸建てやマンションを購入されると思います。 若いうちに住宅ローンを組んで、返済年数も、30年、35年という長期にわたるケースが多いようです。 ほとんどのご夫婦では、ご主人がマイホームの所有者で、住宅ローンの借主になっていると思います。そして、奥さんは、専業主婦、あるいは、ご主人の扶養の範囲内としてパートとして働いているケースが多いのではないでしょうか。 婚姻生活が滞り行われている場合は住宅ローンに関して特に問題はないと思いますが、婚姻生活が破綻し、離婚という決断をした場合に、離婚届を出す前に、親権、養育費、慰謝料、財産分与などを決めると思いますが、住宅ローンをどうすればいいか、そしてマイホームをどうするかについても協議しなければなりません。

離婚した妻に住宅ローンの名義を変更することは・・・?

住宅ローンが付いているマイホームを離婚に伴う財産分与として夫から妻に譲渡する場合を考えてみたいと思います。先ほどのケースで、妻が専業主婦またはパート収入等住宅ローンを返済するだけの収入が無い場合、住宅ローンの名義を夫から妻に変更することは、一般に銀行は認めません。 では、住宅ローンの借主としての名義は夫のままにして、マイホームである土地建物、あるいは、マンションの所有者の名義を夫から妻に、離婚に伴う財産分与を登記原因として移転登記をした場合、住宅ローンの契約において「期限の利益の喪失」に該当する恐れがあります。 つまり、銀行から住宅ローンの残金の一括返済を要求される可能性があります。

離婚の住宅ローンで注意する点

このように、離婚の際に妻に満足な年収が無い場合、住宅ローンの借主の名義を変更することは簡単ではないため、住宅ローンを完済後に離婚に伴う財産分与として夫から妻にマイホームを譲渡するという条件で、マイホームの所有者および住宅ローンの名義を夫のままで変更しないで、妻と引き取った子供たちと生活するということもあります。 離婚をしても夫が毎月住宅ローンを滞りなく返済していればいいですが、なんらかの理由で夫が住宅ローンを返済しなくなった場合、妻に返済能力がなければ、マイホームを明け渡さなければいけなくなります。 また、離婚後、夫が第三者にこのマイホームを売ってしまうということも否定できません。 したがいまして、離婚後、夫が第三者に勝手に譲渡することを防ぐために、妻のために不動産移転仮登記の手続きをしておくとよいとされております。