相続人の順位について説明します。相続は死亡によって開始し、相続人となるものの範囲と順位が定められております。第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。
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相続人には、民法でその範囲と順位が定められています。第1順位は子で、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となっております。先順位の人がいない場合に次の順位の者が相続人になり、同順位の者が複数いる場合には、共同で相続人となります。 そして、これら第1順位、第2順位、第3順位と並び、配偶者は常に相続人になります。戸籍の上では配偶者でない内縁関係の場合は含まれません。
相続人の第1順位は、子です。子がいれば、その子が第1順位の相続人となり、子が数人いれば、その子らは同順位で共同相続人となります。 子について摘出子と非摘出子を問いません。ただし、このケースでは法定相続分は異なり、非摘出子は摘出子の2分の1となります。また、実子と養子、男女の性別、子が婚姻しているかどうかについても区別しません。他人の養子になっても相続人となります。 胎児については、被相続人が死亡したときに胎児であり、その後出生した場合、相続開始のときから相続人とみなされます。 また、子が相続開始時に死亡していた場合、その子の子、つまり、孫が相続人となります。これを、「代襲相続」といいます。 つまり、直系卑属が、その者の代わりに相続を受けることになっています。 子の場合の代襲相続においては、子および孫が死亡しているようなケースでは、ひ孫に相続権が与えられます。 放棄、廃除、欠格の場合、相続人となることはできません。このうち、廃除、欠格の場合は、代襲相続が認められておりますが、放棄の場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、代襲相続にはなりません。 したがって、代襲相続は、死亡、廃除、欠格に限定されます。 なお、共同相続人が配偶者と子の場合、配偶者および子の法定相続分は、2分の1となっています。
子がいない場合は、直系尊属となります。つまり、父母や祖父母などがこれに該当いたします。この場合、実父母、養父母は区別されません。 親等が一番近い方が相続人になりますので、例えば、母と父方の祖父母がいる場合においては、母が相続人となります。 第2順位ということは、第一順位である子がひとりもいないで、前述の代襲相続する者もいない場合に、父母や祖父母などの直系尊属が相続人となりますので、子がひとりでもいれば、相続権を受けることはできません。 また、第2順位である直系尊属の場合は、代襲相続は認められておりませんので、仮に父が存命で母が亡くなっていたとしても、その亡くなられた母方の祖父母が母の代わりに相続人になることはありません。 なお、共同相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は配偶者は3分の2で、直系尊属は3分の1となっています。 親等が同じである直系尊属が数人いれば、同順位で共同相続人となりますので、この法定相続分の3分の1を均等します。
前述した第1順位および第2順位がいない場合、兄弟姉妹が初めて相続人となります。 兄弟姉妹の場合は、その子、つまり、被相続人の甥、姪に限って代襲相続が認めらておりますので、第1順位である子の場合と異なり、甥や姪の子に代襲相続されることはありません。 配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹は4分の1で、兄弟姉妹が数人いる場合は、同順位で共同相続人となりますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。 配偶者と兄弟姉妹の場合は、遺産分割する上で、トラブルが多いと聞きます。たとえば、妻に全財産を与えたいと思っている場合には、その旨の遺言書を書くことにより、妻に遺産を残すことができます。