養育費の平均・相場の参考に「養育費算定表」が利用されています

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養育費の平均および相場はどれくらいなのでしょうか。 養育費の金額を決める際に参考にしているものに、「養育費算定表」があります。 この表は、家庭裁判所で行われる離婚調停など広く利用されているといわれていますので、ご夫婦で養育費の平均や相場を知る際の参考にされるといいのではないでしょうか。 養育費算定表は、裁判所のホームページに掲載されています。 未成年である子供の人数とその年齢によって、表1から表9まで9つに分かれており、親が給与所得者であるか、自営であるかでも区別されています。 表の縦軸が義務者、つまり、養育費を支払う側、横軸が権利者、つまり、養育費を受け取る側です。 未成年の子供がひとりで、その子供の年齢が0才〜14才の場合を見てみますと、たとえば、夫が会社員等の給与所得者で年収が600万円、妻が専業主婦などで年収が0の場合、養育費の標準的な金額は、月額6万円〜8万円となっています。

養育費とは

何らかの事情があり、離婚に至った場合に、ご夫婦に未成年の子供がいる場合にはその未成年の親権者を決めなければいけません。 離婚届には、親権者を記入する欄がありますので、未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届を市役所等で受理してもらえないことになります。 この未成年の子供を育てたり、教育したりするための費用が養育費となり、未成年の子供が経済的に自立するまでに、衣食住費・教育費・娯楽費・医療費・保険料等未成年の子供を育てるためにかかる必要な費用一切を指しています。 通常は、成人(20歳)に達するまでとされておりますが、ご夫婦双方の約束で、子供が高校を卒業するまで(18歳まで)、あるいは、大学を卒業するまで(22歳まで)と定める場合もあります。 親は離婚をしても、子供の親であることには変わりはなく、子供を自分と同じ水準の生活を保障する義務があります。これを「生活保持義務」といいます。 したがいまして、養育費とは、父母の収入に余裕があれば払えばいいという性質のものではなく、離婚原因または親権の有無などに関係なく、未成年の子供の両親双方が経済力に応じて分担しなければなりません。

養育費の平均および現状

平成15年度の厚生労働省の調べでは、1世帯が受け取っている養育費の平均は、44,660円となっていますが、養育費を受け取っていない家庭も多いようです。 ちなみに、平成10年度では、母子家庭1世帯が受け取っている養育費の平均は、53,200円です。これを見る限りでは、減額している傾向があります。 この厚生労働省の全国母子世帯等調査結果報告によりますと、7割近くの母子家庭で、養育費を受けていないようです。 養育費についての話し合いでも、養育費の「取り決めをしている」世帯が34 % 、「取り決めをしていない」世帯は66%あり、取り決めた方のなかでも、約3人に1人は、口約束だけで、取り決めた内容の文書を作っておりません。 離婚には、『協議離婚』『調停離婚』『審判離婚』『裁判離婚』がありますが、このうち協議離婚に限っていえば、約7割以上の母子家庭で養育費の取り決めをされていないのが現状のようです。 相手に支払う意思や能力がないと思ったために、養育費の取り決めをしていない世帯が約半数もあり、相手と関わり たくないので取り決めをしていないという家庭もかなりいらっしゃるようです。 「相手に養育費を請求できるとは思わなかった」「子供を引きとった方が養育費を負担するものと思っていた」という理由で取り決めをしていない方もわずかながらいらっしゃいます。