遺言書の効力について説明しています。遺言書は法的に定められた要式で作成しなければ無効となってしまいます。文例を参考に書式、書き方、遺留分などに注意する必要があり、公正証書遺言がすすめられています。
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遺言書の効力は死亡とともに発生します。 遺言とは、自分の死んだ後のために、自分の財産関係や身分関係などの法律的なことに関して定める最終的な意思表示です。 つまり、「財産を○○に相続させる」、「○○を認知する」などと、亡くなる前に書面に書き残しておくことです。 これからの高齢化社会において、生きているうちに行う意思表示はますます重要性を増すといわれています。
遺言は要式行為でありますので、一定の要式に違反する場合は無効となってしまいますので注意が必要です。
自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類の方式があります。
また、単独行為ですので、効果を受ける者の承諾を必要としません。その点は贈与とは異なり、贈与は相手方がそれを承諾して成立する無償の契約です。
効力が生じるまで、つまり死亡するまではいつでも遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。
一度作成したら変更することはできないということはありません。
ただし、撤回するときも法律に定められた方式で行わなければ効力はありません。
遺言は、法定相続より優先する効力がありますので、法定相続分と異なる相続分の指定や相続人以外の第三者へ相続財産を遺贈することが可能となります。
しかし、民法で遺留分が定められていますので遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。
ただし、遺留分を侵害しているからといって、その遺言書自体が無効となるわけではありません。
この場合は、遺留分権利者から遺留分減殺請求の対象になるに過ぎません。
遺言は必ず1人が1つの遺言書でしなければならず、2人以上の者が共同で作成した場合は無効となります。
仮に夫婦であっても、別々に作成しなければなりません。
未成年者でも満15歳以上であれば意思能力が認められていますので遺言をすることができます。
遺言事項は法律で定められており、自分の持っている権利の範囲内に限られます。したがいまして、その法定事項以外の内容に関しましては法的には効力がありませんが、法定事項以外のことを記載したとしても遺言書全体が無効となるわけではありません。
『妻や子供たちに感謝している』などの家族への感謝の気持ちや、『兄弟仲良くするように』『誰ひとりもめないようことを望む』などの言葉を付言事項として書いても差し支えありません。
遺言で法的に効力のある事項、つまり、遺言事項は主に、相続に関する事項、財産処分に関する事項、身分に関する事項、遺言執行に関する事項に分けられます。 相続に関する事項として「相続人の廃除・廃除の取消」、「相続分の指定・指定の委託」、「特別受益の持戻しの免除」、「遺産分割方法の指定・指定の委託」、「遺産分割の禁止」、「相続人相互の担保責任の指定」、「遺贈減殺方法の指定」、財産処分に関する事項として「遺贈」、「財団法人設立のための寄付行為」、「信託の設定」、身分に関する事項として「認知」、「後見人及び後見監督人の指定」、遺言執行に関する事項として「遺言執行者の指定・指定の委託」、その他の事項として「祭祀承継者の指定」が民法および信託法で定められています。 「生命保険金の受取人の変更」もできるとされておりますが、遺言書とおりにはできない可能性もあります。